準中型・中型一種免許をご検討のお客様へ

26.07.01

 

法改正に伴い、準中型・中型一種(限定解除を含む)でお申し込みされるお客様につきましては、準中型・中型車のAT車を使用します。

なお、取得後に運転できる車両は現在お持ちの免許条件によって異なります。

・MT免許をお持ちの方
→AT車で教習を受けた場合であっても、取得後は準中型・中型のMT車を運転できます。

・AT限定免許をお持ちの方
→準中型・中型AT限定免許取得
*取得後にMT車を運転する予定がある場合は、別途AT限定解除が必要です。

詳細につきましてはフロントまでお問い合わせください。