特例教習のご案内

23.08.15

特例教習とは
特例教習を受けると、19 歳以上で普通免許などを取得して 1 年以上経過していれば、大型 ( 一種・二種 )・中型・普通二種の教習を受講できます。
*受講可能車種など詳細については直接お問い合わせください。
*教習は普通車で行います。

くわしくはこちらをご覧ください。
https://www.koyama.co.jp/plan/special_case/